中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

男女雇用機会均等法とは

正式な名称は「雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で「男女雇用機会均等法」や「均等法」と呼ばれる。

基は昭和47年に「勤労婦人福祉法」として制定され、その後昭和61年・平成9年・平成11年・平成19年と改正を重ね、現在に至る。

その名の通り、雇用における男女の差別を禁止するとともに、妊娠中・出産後の女性労働者の健康の確保を図る措置を促進するための法律。

要約は以下の通り。

1.性別を理由とする差別の禁止

①雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止

募集・採用、定年・解雇・雇用形態の変更、昇給・降格、配置などについて、性別を理由とする差別を禁止している。

②間接差別の禁止

実質的に性別を理由とする差別になるおそれがあるものを禁止している。

・募集・採用時に、労働者の身長・体重・体力を要件とすること

・募集・採用・昇進等に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

・昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

③女性労働者にかかる措置に関する特例

慣例によって事実上男女間に格差が生じている場合、改善するために女性のみを対象とした措置や女性を有利に取り扱う措置を行うことは違法にならないことを定めた特例。

2.婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等

・婚姻、妊娠・出産を退職理由と定めることを禁止

・婚姻を理由とする解雇を禁止

・妊娠・出産・産休取得等による解雇や不利益取扱いの禁止

・妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効

3.セクシャルハラスメント対策

セクシャルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を義務付る

4.母性健康管理措置

妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、指導・診査に基づく指導を守るために必要な措置の実施を義務付る

5.派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシャルハラスメント対策、母性健康管理措置については派遣先事業主にも適用される

6.深夜業に従事する女性労働者に対する措置

7.事業主に対する国の援助

男女間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的な取組を行う事業主に、国は相談・援助を実施している

8.労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

9.法施行のために必要がある場合の指導等

この男女雇用機会均等法により、女性の就業率は飛躍的に伸びた。

だが、改正を重ねた現在でも問題点は多く残っている。

雇用管理の性別差別の禁止により、求人に性別の限定はでないが、結局は男性しか採用しない等、外部から見えにくい部分の差別は未だ多い。

また、均等法は今までの男性の働き方に女性を近づけるものであり、それに応えるために結婚・妊娠のタイミングを逃してしまうケースが多く、少子化の原因の一つになっていると言われている。

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