中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

自分がいないとどうなるの?中小だからこそ早めに準備!代替要員

中小企業は職員が少なく、一人の職員への責任や負担が大きくなりがちです。

それをやりがいに感じる時も多々あると思いますが、これから産休・育休に入る人はその分心配事も多いと思います。

これは割り切るしかありません。

どんなにあなたが働きたくとも、法律で産後8週間は就労を禁止されているのですから。

どうせ8週間も休むのであれば1年休もうが同じ事!というように割り切れるといいですね。

さて、あなたが産休・育休を取得するとなると、代わりの人間が必要になると思います。

代わりを雇わず、あなたの仕事を在籍している職員がフォローするというのは、周りに負担がかかり、あなたの精神的負担にもなりますのでおすすめしません。

上司からそのように相談を受けた場合は、代わりの人間を入れてほしいと伝えましょう。

代わりの人は派遣会社に依頼するとスムーズです。

一見すると派遣社員は直接雇用より人件費が高く思われがちですが、社会保険料等を考えるとそうでもありません。

フルタイムでの直接雇用ですと、社会保険料がかかってきます。

社会保険の適用条件は以下の3つです。

1.1日または1週間の労働時間が正社員の3/4以上

2.1ヵ月の労働日数が正社員の3/4以上

3.雇用期間が2ヵ月以上

これに全て当てはまる場合は必ず会社の社会保険に加入させなければなりません。

また雇用保険も、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用されることが見込まれる場合は加入させなくてはいけません。

期間が決まっているから・・などと手続きを怠ると会社側に罰則が課せられることになります。

加入すると保険料の会社負担分が発生し、資格取得・喪失の手続きの手間もかかります。

それらの事を考えると、派遣社員がひどく高額ではないように感じます。

派遣社員ですと派遣会社が仲介に入ってくれ、ある程度のスキルがある人を紹介してもらえる等メリットがあります。

派遣社員は期間限定の勤務や人間関係にも慣れており、余計なトラブルを避けることができます。

最終的には上司が決めることでしょうが、意見を求められた時の参考にしてください。

それでは代替要員はいつ頃から来てもらうのがいいでしょうか?

仕事内容で違うと思いますが、最低でも2ヵ月間は引継期間を持ちたいものです。

産前休暇を出産予定日1ヵ月前から取るとすると、引継期間を2ヵ月間持つためには妊娠8ヵ月から来てもらうことになります。

人材を探す時間を考えると、妊娠7ヵ月から行動しなければなりません。

妊娠7ヵ月というとまだ出産や産休に対して現実感が持てない時期かもしれませんが、あなたが安心して出産と子育てに専念するためです。

会社側から妊娠7ヵ月になっても何も言われなければ、あなたから提案してみましょう。

そして引継は最初の1ヵ月間で終わらせ、残りの1ヵ月間あなたはサポート役に徹するようにしましょう。

あなたの空き時間は引継書を作ることにあてましょう。

しっかりと引継ができ、代替要員と良好な関係が気づければ、あなたは安心して産休へ入ることができます。

*中小企業両立支援助成金「代替要員確保コース」をご存知ですか?

厚生労働省が仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業へ助成金を支給しています。

その一つに「代替要員確保コース」があります。

これは育児休業取得者の代替要員を雇い、育児休業を3ヵ月以上利用した労働者を原職復帰させ、復帰後6ヵ月以上雇用した中小企業へ助成金を支給するというものです。

支給額は育児休業取得者1人当たり15万円(平成26年度)です。

詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ問い合わせてください。