安定期に入ったら産休・育休申請!雛形がないなら自分で作る!
産前産後休業・育児休業取得申請書は提出しましたか?
「アットホームな職場だからいいや」と有耶無耶にしてはいけません。
出産予定日の何日前から産前休暇を取りたいと思っているのか、育児休業はいつまで取るつもりでいるのかをはっきり伝えなくてはいけません。
あなたと会社の思い違いが生じないように、しっかりとあなたの意思を書面で伝えましょう。
中小企業で前例がない場合は、産休・育休取得申請書の雛型が用意されていないと思います。
そんな時は自分で作成しましょう。
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インターネットで検索すると、雛型がたくさん出てきますので、自分の会社に合った事項が書かれている様式を選んでください。
厚生労働省のホームページからも、モデル様式をダウンロードできます。
それではどんな事項が必要か書いていきます。
まずは【産前産後休業取得申請書】です。
・「出産予定日」
これは必ず必要ですので、申請書は出産予定日が確定してから提出するようにしましょう。
・「産休取得予定期間」
出産予定日6週間前から休業することができますので、自分が産前休業を取りたい月日を決めましょう。
産前休業は絶対に取らなくてはいけないものではありません。
あなたが希望すれば会社は応じなくてはなりませんが、あなたが働きたいと思うのでしたら、出産直前まで働くことは可能です。
仕事や収入も関係してきますので、パートナーや上司とよく話し合って決めてください。
ただ、入院や産後の準備などがありますし、出産が早まる可能性もあります。
出産間近になると頻繁に通院しないといけませんので、遅くとも出産予定日1週間前には産前休業に入ることをおすすめします。
また出産が遅れ、産前休業が6週間を超えてしまっても何も問題はありません。
出産予定日6週間前~出産日まですべて産前休業となります。
次に産後ですが、産後休業期間終了日は決まっており、出産予定日の翌日から8週間後(56日後)です。
あなたが希望すれば6週間後から復職は可能ですが「医師が認めた場合」となりますので、現時点では8週間後の月日を書いておきます。
出産が遅れたり早まったりした場合は、この申請書の月日ではなく、出産日の翌日から8週間後が産後休業終了日となります。
産前産後休業取得申請書に必ず記載すべき事項は以上です。
この申請書に医師の診断書か母子手帳の出産予定日が記入されたページを添付するとなお良いです。
次に【育児休業取得申請書】です。
産休取得申請書と同じ用紙に記入し、1枚で終わらせておくと保管しやすいです。
・「出産予定日」
・「育児休業取得予定期間」
育児休業開始予定月日は、産後休業終了日の翌日、出産57日目後からになります。
育児休業終了日は子供が一歳になる誕生日の前日まで取得することができます。
ぎりぎりまで取得する場合は、子供の一歳の誕生日が復職日となりますが、これ以前でしたらあなたが決めることができます。
仕事・収入・保育園などを考慮し、パートナーや上司と相談して決めるのが良いと思います。
職場復帰の際、一番ネックになるのは保育園入所だと思います。
育児休業の場合、保育園へ入所できるのは職場復帰の前日や2週間前、1ヵ月前など各市町村によって決まっています。
入所申込時期も各市町村で異なりますので、市役所へ問い合わせておきましょう。
保育園次第では育児休業を早めに切り上げて職場復帰をするなどの対応が必要になってくるかもしれません。
育児休業終了予定日は1年を超えない期間で変更もありうると育児休業取得申請書に記入しておくとよいでしょう。
これを直属の上司に手渡しをすれば完璧です。