中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

トラブル回避のために!就業規則であなたの権利と義務を再確認!

あなたは会社の就業規則を見たことがありますか?

就業規則とは、会社と従業員のルールを明確に書面にしたものです。

10名以上の従業員がいる場合は必ず作成し、労働基準監督署への届け出をしなければなりません。

あなたが勤めている会社も、従業員が10名以上いれば必ず就業規則があるはずです。

この就業規則に、産前産後休業・育児休業の規定が記載されています。

産前産後休業・育児休業は「就業規則に必ず記載しなければならない事項」として労働基準法で定められているからです。

まずはこの就業規則で、産前産後休業・育児休業がどのように規定されているのかを確認しましょう。

妊娠・出産といったイレギュラーな出来事は、会社の規定に沿った行動をすることが大切なのです。

ただ、この就業規則、本来は従業員が見たい時に見れる場所に掲示しておくべきなのですが、小さな会社の場合はそうでないことが多々あります。

「どこにあるかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、総務部へ相談しましょう。

総務部の人であれば知っている、またはどこにあるか調べることができるではずです。

就業規則を見ることができたなら「休暇等」と書かれている章を探します。

その章の中に産前・産後休業や育児休業についての規定が書かれてありますので、よく読んで理解しましょう。

産前・産後休業、育児休業の他に「母性健康管理の措置」と書かれている部分を見落とさないようにしましょう。

その中には、妊婦健診のための休暇や通勤ラッシュを避けるための時差出勤、妊娠中の特別休憩等、妊娠にまつわる重要なことが書かれています。

また多くの会社では就業規則とは別に「育児休業規定」を定めており、就業規則と一緒に保管されています。

「育児休業規定」とは就業規則とは別に、育児休業について詳しく定めたものですので、熟読しましょう。

会社の従業員が10名以下で、就業規則がない場合でも不安になることはありません。

就業規則がなくとも、産休・育休は労働基準法で定められており、申請があれば会社は拒むことができません。

ただ、細かな規定が定められていないとトラブルが起こりがちです。

たとえば就業規則等で「育児休業中は無給とする」と書かれていれば、給与は貰えないとわかりますが、就業規則がないと会社側へ確認しなければいけません。

厚生労働省のホームページでモデル就業規則が掲載されていますので、それを参考に会社と一つ一つ相談しながら決めてください。

これを機会に就業規則を作成するのも一つの手です。

また中小企業の「育児休業規定」は、実際に取得する人を想定せずモデル就業規則通りのものを作成している場合があります。

会社のやり方に合わない無理な規則があれば修正してもらうようにしましょう。

労働者の不利になるような修正は認められませんので安心してください。

その際、就業規則の変更を労働基準監督署へ届け出ることをお忘れなく。

このように書くと、労働者の権利ばかり主張するようにみえますが、就業規則には労働者の義務も規定されています。

産休・育休中の給与の取り扱い、何日までに届出が必要か等、あなたが守るべきことも書かれていますので、必ず守るようにしてください。

そうすることでトラブルを回避することができるでしょう。