中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

無給期間はどうするの?【出産手当金】で補えます!

産休・育休期間中は会社からの給与は支給されないところがほとんどです。

支給されるかどうかは就業規則で確認しましょう。

それでは産休・育休中はどうすればいいのか・・・・それは「出産手当金」と「育児休業給付金」で補えます。

この出産手当金と育児休業給付金は取り扱いが全く違いますので、別々に説明していきます。

まず産前産後休業中は健康保険協会より「出産手当金」が支給されます。

出産手当金の支給条件は以下の2つだけです。

・健康保険協会の被保険者である(配偶者の扶養に入っている人には支給されません)

・出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった。(給与が支給される場合は出産手当金と給与の差額が支給されます)

この2つの条件を満たしていれば、出産予定日前42日~産後56日目まで出産手当金を受けることができます。

ただ気を付けたいのは、あくまで産休に入ってからの支給ということです。

産前休業を出産予定日の6週間前から取らない人は、働いた日数は給付金が受けられません。

たとえば産休を全く取らない場合は、出産日から産後56日分しか出産手当金を受けられないことになります。

また出産予定日より早く出産した場合も同じです。

42日に満たない場合、その日数分の支給はありません。

逆に出産予定日より遅く出産した場合は、42日を超えても産休に入った日から出産日までの日数分が支給されます。

次にいくら貰えるか確認しましょう。

出産手当金は、標準報酬日額の3分の2の額になります。

この標準報酬日額は標準報酬月額を30日で除した額になります。

標準報酬月額とは毎月のお給料の平均額のようなもので、社会保険料を算定するための額です。

あなたの標準報酬月額は会社の社会保険担当者に聞けば分かりますが、毎月の給与から引かれる健康保険料の額が分かれば保険料額表からすぐに調べられます。

あなたの標準報酬月額が20万円だった場合は・・・

200,000円÷30日=6,670円(10円未満四捨五入)これが標準報酬日額です。

6,670円×2/3=4,447円(1円未満四捨五入)これが1日当たりの出産手当金です。

産休を90日取得した場合は4,447円×90日=400,230円支給されます。

それでは申請手続きを説明します。

必要な書類は3つです。

・健康保険出産手当金支給申請書・・・これは健康保険協会のホームページからダウンロードできます。

・賃金台帳・出勤簿のコピー・・・産休前1ヵ月分と産休期間中を含む賃金計算期間分が必要です。

支給申請書には医師と会社の証明が必要になります。

申請時期ですが、申請対象月の会社の給与締日後でしたらいつでも申請できます。

大きな会社では手間を減らすため、産休終了後に産前産後分を一括して申請するところが多いですが、中小企業ですと融通がきくと思います。

ただ申請書を自分で用意しておく等の気配りは必要かと思います。

書類に不備がなければ申請後2週間~1ヵ月程度で、あなたの口座に振り込まれます。

*産休・育休中は社会保険料が免除されます。

日本年金機構へ会社が申し出をすることで、あなたと会社の産休中の社会保険料が免除されます。

・産休中・・・産休に入ったらすぐに「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所へ提出します。

・育休中・・・産後56日が過ぎ、育休へ入ったらすぐに「育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所へ提出します。

申請書を提出しないと免除されませんので注意しましょう。