中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

急な転属・配置替え・・・これって産休切り?その時やるべきこと

「育休切り」という言葉を耳にしたことはありませんか?

育休切りとは、育休の取得を理由に、会社が退職を強要したり、降格や異動などの不当な扱いをすることをいいます。

「少人数の会社だから大丈夫」などと安心しきってはいけません。

中小企業だからといって育休切りが全くないとは言い切れないのです。

初めての産休・育休取得者の場合、会社側の知識不足でトラブルが起きる可能性があります。

育休切りなど妊娠・出産・育児を理由に不当な取扱いを行うことは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、労働基準法で禁止されています。

法律で禁止されているにも関わらず、育児休業後、復職出来ずに退職を余儀なくされる人は後を絶ちません。

なぜでしょうか?

それは「育休の取得を理由にした」場合のみが禁止されているからです。

会社は育休の取得以外の理由を挙げれば解雇・配置換えができてしまうのです。

「業績不振」や「人員削減」、ひどい場合は「本人の職務能力不足」等、理由はいくらでも後付けできます。

妊娠が分かってから1年以上、職場復帰に向けて着々と準備してきたあなたにとっては受け入れがたいことでしょう。

万が一、育休明け前後に急な配置換え、降格、減給、解雇があった場合は必ず理由を尋ねましょう。

それが妥当なものであるかどうかが重要です。

その理由に納得できない場合は、会社との話し合いの前にお近くの労働局雇用均等室へ相談しましょう。

労働局雇用均等室は男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談に応じてくれる、いわば働く女性の駆け込み寺です。

まずは労働局雇用均等室に相談し、どう対応したらよいかアドバイスを求めてください。

ですが妊娠・出産・育児が理由でないことを会社が証明できると、労働者側は受け入れるしかないことがほとんどです。

また、ただでさえ育児で疲れている中、会社とのやり取りが嫌になり自ら退職を選ぶ人も多いです。

もちろんそれも一つの道です。

これまで一生懸命働いてきた会社に裏切られたという気持ちを持ったまま働くことはできないと思うのは当然です。

その場合は会社に言われるがままに「自己都合」での退職にしてはいけません。

急な配置換えや降格、減給を行ったのは会社側ですので「会社都合」の退職であるべきだと訴えましょう。

給料の減額、業務内容の変更、勤務地の変更等は会社都合の退職になる可能性が十分にあります。

これは公共職業安定所へ相談しましょう。

中小企業での育休切りは、実際に経営状況の悪化もありえますが、職場での人間関係も深く関係していることが多いです。

職場で円満な人間関係が築けていると、上司がワーキングマザーに理解がなくとも周りがサポートしてくれます。

復帰できるようにあなたの居場所を確保していてくれるはずです。

反対に職場の人間関係がうまくいっていなかったり、敵視されていたりすると危険です。

人間の負のエネルギーを侮ってはいけません。

1年の休業中に退職へ追い込んでやろうと周囲に働きかける・・・なんてこともありえます。

職場復帰のために、というわけではありませんが、やはり円満な人間関係を築くことは大切です。

普段から周囲を思いやり、助け、「また一緒に働きたい」と思ってもらえる人間であるよう努力したいものですね。

そうであれば、万が一あなたか会社と戦うことになった時も、きっと力になってくれるでしょう。