中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

知らないと損をする!もれなく申請【産休・育休中お金の流れ】

妊娠・出産はお金がかかります。

産休・育休中は無給となる会社がほとんどで、復帰までのお金は心配ごとの一つだと思います。

そんな時どのような給付金・制度があるか知っておくだけでも安心ですよね。

特に給付金は申請しないともらえない事が多く、申請期間も決まっているため、知らないと損することもあります。

簡単にですが、お金にまつわる事をまとめましたので、頭の片隅にでも入れておいてくださいね。

①「健康保険限度額適用認定証」

これは入院等で医療費が高額になった時、病院窓口で提示することで、支払いを自己負担限度額までに抑えることができるものです。

この認定書がないと病院窓口で全額支払い、後日健康保険協会へ申請し、自己負担額を超えた額を返してもらう・・・という手続きが必要になります。

出産時には使えませんが、切迫流産・早産・妊娠中毒症等の入院時は健康保険適用ですので使えます。

妊娠が分かったらすぐに申請しておくと安心です(認定証の有効期間1年)

手続き方法は簡単で、健康保険協会のホームページから申請書を印刷・記入し、あなたの健康保険証のコピーを添付して郵送するだけです。

数週間であなたの自宅に認定証が郵送されてきます。

②「傷病手当金」

医師から入院や自宅療養を指示され、仕事を休んだ時に支給されます。

これには支給条件があります。

・健康保険の被保険者であること

・医師から仕事に就くことができないと判断されたこと

・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

・休業中、給与の支払いがないこと

以上の4つに当てはまれば、標準報酬日額の3分の2に相当する額が傷病手当金として、健康保険協会から支給されます。

入院や長期の自宅療養が必要となった時、有給休暇は今後のためにとっておき、この傷病手当金を申請することもできます。

手続き方法は、申請書に医師と会社から証明欄に記入してもらい、給与明細書や出勤簿を添付し、健康保険協会へ郵送します。

会社の証明が必要ですので、会社の社会保険担当者へお願いしましょう。

③「出産手当金」

産前・産後休業へ入り、会社から給与の支払いがない場合は出産手当金が給付されます。

出産手当金については次回、詳しく説明します。

④「出産育児一時金」

子供が生まれた時に支給されます。

支給額は産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合42万円、未加入の医療機関で出産した場合は40.4万円です。

この出産育児一時金は出産費用に直接充てることができます。

これを直接支払制度といい、産後退院時は42万円(40.4万円)引いた額だけ支払うようになります。

出産費用が一時金より少なかった場合は健康保険協会へ申請し、差額を支給してもらえます。

手続きは産院に健康保険証を提示し、代理契約書にサインをするだけです。

⑥「育児休業給付金」

産後8週目を過ぎ育児休業へ切替ると「出産手当金」が終わり「育児休業給付金」が支給されるようになります。

この給付金についても今後詳しく説明しますので、ここでは省略させてもらいます。

⑦「住民税」

住民税は昨年の収入によって決まりますので、今年収入がなくなるからといっても住民税は免除されません。

毎月の給与より天引きされ、会社がまとめて各市区町村へ支払っています。

これを「特別徴収」といいます。

産休・育休中の住民税は、賞与などから先に会社へ預けておくことをおすすめします。

そして来年度分は、個人に納付書を送ってもらう「普通徴収」への切り替えを会社にお願いしておきましょう。

どうでしたか?

大きな出費や、収入が全く無くなることはありませんよね。

安心して出産に挑めるように、早めに手続きの準備をしましょう。