中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

手続きしないともらえない!育休中の収入源【育児休業給付金】

産後休業が終わると「出産手当金」の支給も終わります。

その後は職場復帰まで「育児休業給付金」が公共職業安定所から支給されるようになります。

出産手当金は健康保険協会から、育児休業給付金は公共職業安定所からと違いますので覚えておきましょう。

それでは出産手当金の支給条件を見ていきましょう。

・雇用保険の被保険者である

・育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある

・1歳(保育園に入所できない場合は1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業中である

・育児休業中に休業開始前の1ヵ月分の賃金の8割以上の給与が支払われていない

・育児休業中に出勤した場合は1ヵ月に10日以下である

以上の5つです。

注意したいのは「雇用保険の被保険者であること」という点です。

「夫の扶養に入っているから出産手当金は貰えなかったけど、雇用保険は毎月の給料から引かれてた」という人はパートでも育児休業給付金が受けられる可能性が十分あります。

あとは育休前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば大丈夫です。

次に気になる支給額です。

休業開始時賃金日額×67%(産休開始180日間、それ以後は50%)が支給されます。

休業開始時賃金日額とは育児休業開始前6ヵ月間の給与を180日で割った額です。

たとえば6ヵ月間20万円の給与だった場合は・・・

200,000円×6ヶ月÷180日×0.67=4,466円/日となります。注)円未満切捨て

この額が2ヵ月に一度、支給日数分支給されます。

それでは手続き方法を説明します。

①会社が受給資格確認手続きを行う。

まずは会社が公共職業安定所で育児休業給付金の受給資格の確認をします。

必要書類は

・「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」・・・休業に入る前12ヵ月間の給与を証明します

・「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」・・・初回支給手続きを受給資格確認と併せて行う場合に必要です。

確認と初回申請を別に行えますが、手間がかかるだけで特にメリットはないように思いますので、同時にした方がよいと思います。

以上2つになります。

添付書類は

・賃金台帳

・出勤簿

・受取り口座の通帳の写し

・母子手帳の写し等育児を証明するもの

・育児休業申出書の写し

申請時期は、初回の育児休業給付金支給申請を同時に行うかで変わります。

・受給資格確認のみ行う場合・・・育児休業開始日翌日から10日以内

・初回の給付金支給申請を同時に行う場合・・・育児休業開始日2ヵ月後~4ヵ月を経過する月の末日まで

この申請期間が過ぎると支給を受けられないこともあるので、会社には十分注意してもらいましょう。

そのためにも出産手当金と同様、産休に入る前に書類を自分で用意して会社へ提出しておきましょう。

育児休業給付金は申請してから約1~2週間後にあなたの口座に振り込まれます。

②以降2ヵ月に1度、育児休業給付金支給申請書を職業安定所へ提出する

初回の手続きは会社にお願いするしかありませんが、2回目以降の給付金支給申請は自分でできます。

あらかじめ会社と相談しておきましょう。

あなたの受給資格確認が終わりましたら「育児休業給付金支給決定通知書」が発行されます。

これに次回の支給申請期間が記載されていますので、その期間内に次回の「育児休業給付金支給申請書」を会社を管轄する公共職業安定所へ提出します。

申請書には会社の証明が必要になります。

育児休業給付金については以上になります。

出産手当金と育児休業給付金で、休業中も生活が維持できるようになっていますので、安心して育児に専念してくださいね。