中小企業で働く女性へ〜産休・育休ガイドブック〜

何が違うの?手続きは?産後休業から育児休業へ

産日翌日から8週間、産後休業が終わると、翌日からは育児休業に切り替わります。

赤ちゃんの出産日から58日以降が育児休業となるわけです。

それでは産休から育休の切り替わる時に、何か手続きは必要なのでしょうか?

あなたは何もありません。

出産日か58日後に最後の出産手当金が支給され、さらにその2ヵ月後に最初の育児休業給付金と「育児休業給付金支給決定通知書」を受け取るのを待つだけです。

会社側はやるべきことがあります。

①就業規則の改定や一般事業主行動計画の策定・届出

これは以前紹介した「中小企業両立支援等助成金」を申請する場合に必要になりますが、育児休業前にしておかなければいけません。

あなたが産休に入る前にしておくといいのですが、間にあわなかった場合などは、育児休業が始まる前に会社に確認しておくと安心です。

②「出産手当金支給申請書」の提出

最後の出産手当金の申請です。

産休期間中全てを一括して申請する場合は添付書類が必要です。

・医師または助産師の意見書

・会社の証明

・出勤簿のコピー

・賃金台帳のコピー

医師・助産師の意見書は、退院時か1ヵ月検診の時に発行してもらい、いつでも提出できるように用意しておきましょう。

③「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出

産休中、社会保険料を免除されていた申し出の終了届出です。

これは出産予定日通りに出産した場合は届出不要ですが、出産予定日より早く、もしくは遅く出産した場合は産休終了日が変わってきますので、届出が必要になります。

届出は出産後に、会社から日本年金機構へ行ってもらいます。

④「育児休業等取得者申出書」の提出

同じく産休中も社会保険料を免除してもらうための届出です。

育児休業が開始となったら速やかに会社から日本年金機構へ届け出てもらいます。

保険料の免除期間は育児休業開始月から育児休業終了予定日の翌日月の前月までです。

予定復職日に変更があった場合は「育児休業等取得者終了届」を提出します。

⑤「育児休業給付金支給申請書」の提出

育児休業給付金の支給手続きです。

初回は会社が公共職業安定所へ届け出ます。

育児休業開始日から2ヵ月後の届出になるので注意が必要です。

申請期限を過ぎますと支給を受けれなくなりますので、担当者が多忙で不安がある場合は「育児休業給付受給申請確認」のみ会社にしてもらう手もあります。

「育児休業給付受給申請確認票」を育児休業開始日の翌日から10日以内に職業安定所に提出・受給確認を受け、2ヶ月後は給付申請のみを自分で行う方法です。

それですと、申請漏れの心配は減ります。

以上5つの手続きが会社はしなければなりません。

どれも重要な手続きですので、育休開始前に一度会社へ出向いて、再度確認したほうがよいかもしれません。

赤ちゃんの預け先がない人や体調が思わしくない人は電話でもよいと思いますが、産後の挨拶がてら直接行けると一番良いですね。

あなたの気分転換にもなりますし、戻る職場があることを再認識できます。